売り込みのタイミング
個人発明家が自分の発明を、企業に売り込み始める時期は、特許の出願と同時か、あるいはその少し前あたりからがよいと思われる。
もちろん、状況によっては、出願してから何ヵ月か経った後でも、構わない。ただ、出願してから1年半も経つと、特許の公開公報が自動的に出されるので、多くの人に発明の内容が知られてしまうことになる。そうなると、それをヒントに発明の権利に抵触しない形のものを、他人が考え出さないとも限らない。あるいは、無断で実施(模倣)されることもあるかもしれない。
いずれにせよ、個人よりも、資本力のある会社が、発明を実施してしまえば、それはアッという間に広がることになる。その後で「模倣されている」と気づいて、警告文(クレーム)を発して、仮に実施を抑えられたとしても、発明商品の新鮮さはもはや色褪せてしまうだろう。模倣をした会社から、後で補償金をもらえることもあるが、そのためには特許が登録されていないとならない。
ところが、この「特許の登録」までが長い道のりであると同時に、いろいろと通らなければならない難関もある。第一、お金も掛かる。個人発明家が、自分でこれらすべてを賄うのは、ちょっと大変。それでも、自分の発明を自分で製作・販売していくというのなら、それは「個人発明事業」の開業資金として、必要な経費と割り切ることもできよう。でも、ここでは、ちょっとした思いつきが小物発明として、ロイヤリティ収入になる方法を中心に述べているので、ここでもやはり「売り込み」というスタンスでありたい。
特に、小物発明では、売り込みを「特許の登録」になってから行うのは、避けたほうがよい。ただし、「登録された特許」の発明のほうが、断然、売り込みはしやすくなる。提案された企業にとっては、「登録された特許」の発明のほうが、リスクが少ないし、独占もしやすく、それだけメリットは大きいからだ。では、なぜ避けたほうがよいのか。
それは、登録までに掛かる特許手続きの費用が個人持ちになるので、出費がかさむ。そして、登録までに何年も掛かるので、その間に発明も斬新なものでなくなる可能性。さらに、登録まで待ってしまうと、類似品等も出回り、発明が色褪せる可能性もある。つまり、特許が登録されてからの売り込みを考えていても、登録までの間に、社会のニーズが変わったり、自己発明と同等かそれ以上の類似品が出回ったりした場合、せっかく登録されたとしても、もはやどこの会社も発明を買ってはくれないだろう。
そうなっても、登録までに掛かった「審査請求料」や「登録料」など、諸々の費用は個人負担のままである。そんなリスクを冒してまで、登録を待つことはない。しかも、「登録された特許」にいつまで固執していても、それが売れない限り、こんどはその発明の「維持費」まで、自分で特許庁に納めることになる。最初の登録料だけでは済まないのだ。
特許の権利を維持するためには、3年ごとに維持費を特許庁に納める必要がある。しかも、これは一律ではなく、3年ごとに倍になって増えていく。まず最初の3年分は、登録の際の登録料そのものだが、それでも14400円(大体、この位)だ。次の3年分では2倍の28800円、次の3年分で、さらにこの2倍・・・というような具合だ。だから、維持費は特許庁に納める3年毎の年金でもある。※金額は当時
これを払ってまで、売れない特許に固執する必要はないと思う。特許の権利がどの会社からも買ってくれそうも(あるいは使用料を払ってくれそうも)なければ、思いきってその特許は手放したほうがよいだろう。こんなに金を掛ける前にも、発明が売れるか売れないかの見極めをしておくべきだ。
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